高校支援金の受給は『市区町村民税額』で決まる

家族が高校に進学しました。

高校から「高校支援金」についてのパンフレットが配布されましたので目を通して感じた事を一言で表すと

ややこしい・・・

です。

単純に給与収入や給与所得で決定するのではなく、いわゆる「住民税」の中の「市区町村民税」の額で決まります。

今年(平成28年度)の場合、市区町村民税が304,200円未満の場合には学校を通して申請をすれば受給できます。

世帯収入ですので、共働きでしたら夫婦の市区町村民税を合算するのですが

ここで「源泉徴収票」を用意しようとした人はストップ!

税金 = 源泉徴収票 と考えてしまいがちですが、住民税(市区町村民税)は源泉徴収には載ってません。

では何を用意すれば?

正確な金額は「課税証明書」が良いのですが(正式な申請時に必要になります)役所で発行してもらわねばなりません。

その前に需給の可否を確認するには、サラリーマンの方は6月に給与明細と一緒に「住民税の決定通知書」が渡されてると思います。

そこに、例えば世田谷区なら「特別区民税」の「所得割額」という欄があり、その金額でほぼ判定できます。

「住民税の決定通知書」が無い場合は?

給与明細から概算を割り出す方法として(※あくまでも概算です)

給与明細の「住民税」は世田谷区在住なら「都民税」と「区民税」を合算した金額です。

割合は 都民税:区民税 は 4:6 。

住民税の6割が区民税となります。

というわけで、本当に概算になりますがザックリとした計算式は

(毎月の住民税×12ヵ月-5,000円)× 0.6

これで概算がでますので目安になるかと。

何回もですが あくまでも概算になりますので、高校や役所に確認を取るようにして下さい。