訪日する外国人観光客が増えて宿泊施設の不足解消が急務となっている2016年。
本日の報道で、国土交通省は2016年夏を目途にホテルの容積率を緩和する方針だという。
容積率とは土地の広さに対し、どれだけ建物の面積をとれるかというもの。
例えば土地が2,000㎡で容積率が800%ならば、総フロアーの合計面積は16,000㎡が上限となります。
どの程度の緩和になるのでしょうか。
また、ホテルで建築しておいて、数年後にホテル以外の用途に使用することになった場合はどのような措置となるのか?
罰則規定を設けないと、悪意あるものに悪用されるでしょう。
保証金を預けさせ、用途以外の使用が発覚した場合は没収するとか、所有権の移転は原則不可にするとか。
これが上手く運用されたら賃貸マンションなどにも応用が効きそうですね。